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医療費控除についてご存知ですか?
医療費控除申請予定の人必見!紙おむつの購入は年内までに

医療費控除の申請で、医師が必要と認めた紙おむつ代、失禁用パッド代の税金の一部が還元されることをご存じでしょうか。本記事では、医療費控除の注意点、どのようなものが対象になるのかなど、医療費控除の基礎知識についてお伝えします。
毎日たくさん消費をする紙おむつ類。通常よりお得なダンボールでの販売もありますので、必要な分はぜひ年内に購入しましょう。
介護者でも申請OK!医療費控除のアレコレ
そもそも医療費控除とは?
医療費控除は、所得税の一部が還付される制度です。医療費の合計が年間で10万円、またはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。この医療費には、医師が必要と認めた紙おむつ、パッド類の購入費も認められます(※)。
また医療費控除は、納税者が対象となります。平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の提出が原則不要になりましたが、確定申告で提出する医療費控除の明細書作成で必要になります。医療費の領収書は5年間の保管が義務付けられています。領収書は決められた保管期限まで保管しておきましょう(※)。
※ 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合に限ります。
※ 詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
※ また「おむつ使用証明書」の用紙が必要な方はページ下部よりダウンロードできます。
※ なお、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。
※平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の提出が原則不要になりましたが、医療費の領収書は5年間の保管が義務付けられています。領収書は決められた保管期限まで保管しておきましょう。
※詳しくは税務署や市区町村役場へお問い合せください。
医療費控除額の計算式

本人以外でも申請OK!
申請は本人だけでなく、同じ生計で暮らしている家族も可能です。
<同一生計について>
同居している場合はもちろんですが、勤務や修学、療養などの都合で他の親族と日常生活を共にしていない親族でも、以下の状況にあれば同一生計として扱われます。
・日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては常に、当該の他の親族のもとで生活している場合
・これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
医療費控除申請に必要なもの
●10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)以上分の医療費・医療費控除に関する明細書
※医療費控除に関する明細書はこちらからダウンロードすることが可能です。
●「おむつ使用証明書」
かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」(=ほとんどの場合有料)を発行してもらってください。
※ 介護保険の要介護認定を受けている方は、2年目以降の確定申告では「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。
「主治医意見書の写し」または主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」

医療費控除の対象となるもの一覧
医療費控除の対象には以下のものが含まれます。領収書は必ず保管してください。
- 紙おむつや失禁パッド類の購入費用
- 通院時の交通費
- 医師による往診費
- 介護保険で利用した一部のサービスの自己負担分
- 松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用
- 医師による診療・治療の代金
- 入院にかかわる費用
- 薬代(病院処方の薬・市販薬いずれも可)
- 治療のためにマッサージ師に支払った費用